Minami-Odori Bldg. 5F, Odori Nishi 10-chome, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, Japan 060-0042
011-211-0608
帰化の条件
□居住条件(国籍法第5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること
□能力条件(国籍法第5条1項2号)
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
□素行条件(国籍法第5条1項3号)
素行が善良であること
□生計条件(国籍法第5条1項4号)
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
□重国籍防止条件(国籍法第5条1項5号)
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
□不法団体条件(国籍法第5条1項6号)
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
□日本語能力
国籍法上明記されてませんが、一定の日本語能力が求められます。
帰化の条件の緩和
次の場合は条件が緩和されます。
□居住条件の緩和(国籍法第6条)
日本国民であった者の子(養子を除く。)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
引き続き10年以上日本に居所を有する者
□能力条件の緩和(同法第7条)
日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの (婚姻期間の長短は問わない。)
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
□居住・能力・生計条件の緩和 (同法第8条)
日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有するもの
日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で、日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
帰化許可申請の必要書類
会社員の場合
申請書
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書
□ 履歴書
□ 生計の概要書
□ 自宅・勤務・事務所付近の略図
個人に関する書類
□写真(縦5cm×横5cm)2枚
□パスポート
□在留カード
□運転免許証
□技能及び資格証明書
本国の書類
□ 国籍証明書
□ 出生証明書
□ 婚姻証明書
□ 死亡証明書
□ 離婚証明書
□ 親族関係証明書
□ 申述書
□ 国籍離脱(放棄)宣誓書
□ 本国書類の翻訳文
※国籍により必要となる書類は異なります。
日本国内の書類
□ 出生届書
□ 婚姻届書
□ 離婚届書
□ 死亡届書
□ 日本の戸(除)籍謄本(例:日本人配偶者のもの)
□ 住民票(世帯全員・同居者含む)
□ 閉鎖外国人登録原票
□ 出入国履歴
□ 在勤及び給与証明書
□ 源泉徴収票
□ 都道府県・市区町村民税納税証明書
□ 課税(非課税)証明書
□ 運転記録証明書
□ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
□ 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)
□ その他
個人事業主・会社役員の場合
申請書
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書
□ 履歴書
□ 生計の概要書
□ 事業の概要書
□ 自宅・勤務・事務所付近の略図
個人に関する書類
□写真(縦5cm×横5cm)2枚
□パスポート
□在留カード
□運転免許証
□技能及び資格証明書
□年金保険料の領収書などの写し
本国の書類
□ 国籍証明書
□ 出生証明書
□ 婚姻証明書
□ 死亡証明書
□ 離婚証明書
□ 親族関係証明書
□ 申述書
□ 国籍離脱(放棄)宣誓書
※国籍により必要となる書類は異なります。
日本国内の書類
□ 出生届書
□ 婚姻届書
□ 離婚届書
□ 死亡届書
□ 日本の戸(除)籍謄本(例:日本人配偶者のもの)
□ 住民票(世帯全員・同居者含む)
□ 閉鎖外国人登録原票
□ 出入国履歴
□ 在勤及び給与証明書
□ 源泉徴収票
□ 都道府県・市区町村民税納税証明書
□ 課税(非課税)証明書
□ 運転記録証明書
□ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
□ 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)
□ その他
個人事業に関する書類
□ 確定申告書(控)の写し
□ 納付書の写し
□ 営業許可書・免許書類の写し
□ 所得税納税証明書
□ 個人事業税納税証明書
□ 消費税納税証明書
法人事業に関する書類
□ 確定申告書(控)の写し
□ 決算書・貸借対照表
□ 法人税納税証明書
□ 法人事業税納税証明書
□ 源泉徴収簿写し及び納付書写し
□ 消費税納税証明書
□ 法人都道府県民税納税証明書
□ 法人市区町村民税納税証明書
□ 会社の登記事項証明書
□ 厚生年金保険料の領収書などの写し
※その他の書類が必要になることもあります。
帰化許可申請の申請窓口
帰化許可申請の申請先は、入国管理局ではなく法務局です。
北海道内の法務局一覧
札幌法務局(本局)
北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1
電話:011-709-231
函館地方法務局(本局)
北海道函館市新川町25番18号 函館地方合同庁舎
電話:0138-23-7511
旭川地方法務局(本局)
北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎
電話:0166-38-1111
釧路地方法務局(本局)
北海道釧路市幸町10丁目3 釧路合同庁舎
電話:0154-31-5000
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